代襲相続の対象となる範囲はどこまでか
1 代襲相続の発生とその対象となる範囲
代襲相続とは、本来遺産を相続するはずだった被相続人の子又は兄弟姉妹がすでに死亡していた場合などに、その子が代わって相続することをいいます。
被相続人の子や孫といった第1順位の直系卑属については、仮に孫が死亡していたとしてもひ孫が相続人となります。
これに対し、被相続人の兄弟姉妹といった第3順位の傍系卑属については、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)までは代襲相続の対象となりますが、仮に被相続人の甥・姪が死亡していた場合には、甥・姪の子は相続人とはなりません。
なお、被相続人の父母・祖父母といった第2順位の直系尊属については、代襲相続は発生しません。
2 養子と代襲相続について
よく問題となる事例ですが、相続人が養子であった場合、その子は代襲相続人となるのでしょうか。
養子縁組前に養子の子が生まれていた場合には、その養子の子は養親とは血縁関係がないものとして扱われるため、代襲相続人となることはできません。
これに対し、養子縁組後に養子の子が生まれた場合には、その養子の子は代襲相続人となることができます。
3 被相続人の子の子が代襲相続する場合の例
被相続人Xが亡くなったところ、配偶者A、子BCDのうち、Bはすでに亡くなっており、Bの子EFがいたとします。
その場合、本来であれば、配偶者Aと子BCDが相続人となるはずですが、Bがすでに亡くなっていることから、Bの子(Xの孫)EFが、Bに代わってXの代襲相続をすることとなります。
そうすると、Xの相続人はA、C、D、E、Fとなります。
4 被相続人の兄弟姉妹の子が代襲相続する場合の例
被相続人Xには、配偶者A、子なし、兄弟BCDのうち、BCはすでに亡くなっており、Bの子E(Xからすると甥)、Cの子FG(Xからするといずれも姪)がいたとします。
その場合、本来であれば、配偶者Aと兄弟BCDが相続人となるはずですが、BCがすでに亡くなっているため、Bの子でありXの甥であるEがBに代わり、Cの子でありXの姪であるFGがCに代わり、それぞれXの代襲相続をすることとなります。