相続放棄をする際に必要となる書類
1 相続放棄には様々な書類が必要です
相続放棄をする際には、家庭裁判所に「相続放棄申述書」という書類を提出して、相続放棄をすることを申し出る必要があります。
相続放棄申述書のフォーマットは、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し出る必要があるため、最後の住所地が分かるよう、被相続人の住民票除票又は戸籍附票も提出します。
また、放棄をする方の戸籍謄本のほか、被相続人との関係に応じて必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本一式を取り付けて提出することになります。
2 必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本について
⑴ 相続放棄をする方が、被相続人の配偶者の場合
① 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑵ 相続放棄をする方が、被相続人の子またはその代襲者(孫、ひ孫等)の場合
① 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
② 被相続人が代襲者(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
⑶ 相続放棄をする方が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の 場合
① 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
② 被相続人の子及びその代襲者で死亡している方がいる場合、その子及びその代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
③ 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属)がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
⑷ 相続放棄をする方が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥、姪)の場合
① 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
② 被相続人の子及びその代襲者で死亡している方がいる場合、その子及びその代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
③ 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
④ 相続放棄をする方が代襲相続人(甥、姪)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
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