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相続放棄をする際に必要となる書類

  • 文責:所長 弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2024年9月11日

1 相続放棄には様々な書類が必要です

相続放棄をする際には、家庭裁判所に「相続放棄申述書」という書類を提出して、相続放棄をすることを申し出る必要があります。

相続放棄申述書のフォーマットは、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。

参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し出る必要があるため、最後の住所地が分かるよう、被相続人の住民票除票又は戸籍附票も提出します。

また、放棄をする方の戸籍謄本のほか、被相続人との関係に応じて必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本一式を取り付けて提出することになります。

2 必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本について

⑴ 相続放棄をする方が、被相続人の配偶者の場合

① 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

⑵ 相続放棄をする方が、被相続人の子またはその代襲者(孫、ひ孫等)の場合

① 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

② 被相続人が代襲者(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

⑶ 相続放棄をする方が、被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)の 場合

① 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

② 被相続人の子及びその代襲者で死亡している方がいる場合、その子及びその代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

③ 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属)がいる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

⑷ 相続放棄をする方が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(甥、姪)の場合

① 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

② 被相続人の子及びその代襲者で死亡している方がいる場合、その子及びその代襲者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

③ 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本

④ 相続放棄をする方が代襲相続人(甥、姪)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

3 その他に必要な資料について

相続放棄をする方が相続財産について把握している場合、財産関係の資料もあわせて提出します。

また、例えば、相続開始から3か月を過ぎた後で、債権者から連絡が来て初めて相続開始を知ったというような事情がある場合には、その債権者からの連絡文書などの資料も提出して、説明することもあります。

相続放棄をする際に必要となる書類は、個々のご事情によって変わりますので、詳しくは相続放棄を得意とする弁護士にご相談ください。

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