相続放棄
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池袋で『相続放棄』で弁護士をお探しの方へ
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相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。
つまり、預貯金や不動産などのプラスの財産も、借金などの債務も含めて、相続財産の一切を受け取らないことになります。
そのため、亡くなった方に多額の借金がある場合は、相続放棄を検討することになるかと思います。
借金があることが明白である場合はもちろん、借金があるかどうかが分からない場合やその額が不明な場合も、相続放棄を検討する場面といえます。
亡くなった方が日頃から借金を繰り返していたというような場合には、後になって債権者等から返済を求められることがないよう、あらかじめ相続放棄をしておくということも考えられます。
他にも、家業を継ぐ方に遺産を集中させるため、相続してもその不動産を使う予定がない、他の相続人と関わりを持ちたくないなど、様々な理由で相続放棄を検討する場面があります。
このように、様々な理由で相続放棄を検討される方がいらっしゃいます。
相続放棄を検討中の方や放棄すべきか悩んでいるという方は、当法人の弁護士にご相談ください。
相続放棄を得意とする弁護士が皆様のご相談を承ります。
相談料は原則無料となっておりますので、迷っている方はまずご連絡ください。