遺言の種類
1 自筆証書遺言
⑴ 内容
遺言を作成する人(遺言者)が、自分の遺言内容について日付や署名を含めて、財産目録を除く全文を自書する方式の遺言になります。
お手軽に、いつでもどこでも作成することができ、内容について誰にも知られないように作成することができます。
そのため、とりあえず自分が亡くなった時に備えて遺言を作成しておきたいというようなときや、遺言を作成したいが、費用はかけたくないというような場合に利用されることが多いです。
⑵ 作成方法
紙(大きさ、紙質等様式は問いません)に遺言者となる人が全文を自書し、作成日と署名を記入し、押印をすることで作成できます(法律(民法968条)で定められた方式に反するものは無効となる場合があります)。
原則として全文を自書する必要がありますが、相続財産等の財産目録を添付する場合については自書する必要はなく、PCで作成してプリントしたものや代筆等を利用することができます。
その際、財産目録の各ページに署名押印が必要となります。
また、作成時にどこか公官庁へ届け出る必要はなく、自分の家で作成し、自分の家で保管していたとしても有効です。
⑶ 注意点
自分のみで作れてしまうので、法律に定められた形式に反したものとなってしまい、いざ遺言を利用しようとしたときには使えないという可能性があります。
また、紛失、偽造、変造の危険や、有効に作ったとしても偽造や変造の疑いによって相続人間に争いが生じてしまう可能性があります。
そして、自筆証書遺言の場合は、遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所において「検認」の手続を行う必要があります。
そこでは、保管状況等について聴き取りが行われ、封がしてある場合は、裁判官によって開封がなされます。
ただし、遺言者が作成した遺言について、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合は、検認の手続は不要となります。
2 公正証書遺言
⑴ 内容
遺言者が自分で作成するのではなく、公証人に対して遺言の内容を伝え、公証人がその内容の公正証書を作成するという方式の遺言になります。
自筆証書遺言とは異なり、検認のお手続きは不要です。
公証人により作成されますので、基本的には、法律に定められた形式に反するものとはならず、自分が作成したいと考えたとおりの遺言を作成することができます。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、謄本や正本が交付されますので、紛失、偽造、変造といったことを防止し、公証人による本人の意思確認が行われるので、本人の意思に反したものは原則として作成されず、自筆証書遺言と比べて、遺言の有効性については争われにくくなると考えられます。
そのため、公正証書遺言は、確実に有効な遺言を作りたい場合や将来相続人間で争いが生じる可能性があるような場合に利用されることが多いです。
⑵ 作成方法
①遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で伝える
②公証人は、遺言者の意思能力を確認した上で、①で聞き取った内容の公正証書を作成し、遺言者と2名の証人に読み聞かせ又は閲覧させる
③遺言者及び2名の証人がその内容の正確性を確認した上で、署名と押印をする
④公証人が方式に従って作成した旨付記し、署名と押印をする
⑤財産額等に応じた手数料を公証人に支払う
⑥原本は公証役場に保管され、公正証書遺言の謄本と正本が交付される。
⑶ 注意点
自筆証書遺言とは違い、公証人に対し手数料を支払う必要があります。
その額は、公正証書遺言のページ数や遺言書記載の相続財産によって変動いたします。
参考リンク:日本公証人連合会・公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?
また、自筆証書遺言ほどではありませんが、公正証書遺言でもその有効性などについて相続人間で争いが生じる場合があります。
3 秘密証書遺言
⑴ 内容
内容を秘密のまま公証役場で作成する方式の遺言になります。
自筆証書遺言とは異なり、自書の必要はありませんが、公証人はその封印を確認するだけなので、検認の手続が必要になります。
内容を秘密のまま遺言を作成する必要がある場合などに利用されます。
⑵ 作成方法
①遺言者が遺言内容を秘密した上で遺言を作成し、公証人と2名の証人の前に封をした遺言を提出する
②遺言者は自己の遺言である旨とその筆者(現実に筆記をした者のこと)の氏名・住所を申述する
③手数料を支払う
④遺言の返却をうける
⑶ 注意点
内容を秘密にする以上、自筆証書遺言と同じく無効となるリスクがあり、検認の手続も必要になります。
また、紛失のリスクなども同様にあります。
公正証書遺言を作成する際の流れ 代襲相続の対象となる範囲はどこまでか